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AEO認定事業者

ロイヤルティは輸入取引との関連があるかどうか

関税評価のおさらいをする。

このブログ、関税評価シリーズですが、前回から相当間が空いてしまいましたので、ここまで説明した関税評価の原則的な扱いを少し整理してみます。

外国から貨物を輸入するとき、その貨物の関税率が有税であれば、関税を納付しないと税関で輸入許可書がもらえません。輸入許可書がないと、外国から来た貨物は、原則として港(空港)の倉庫から引き取れません。

その場合の関税は、一般的には、インボイス(仕入書)に記載された価格に関税率を掛けて計算します。この「インボイス価格」などの関税率を掛ける価格を「課税価格」といいます。

しかし、インボイス価格が常に課税価格になるとは限りません。まず、インボイス価格が海上(航空)運賃や保険料込みの価格になっているかどうか、つまり、この課税価格は「CIF価格」である必要があります。(→ 申告価格を誤る理由を考える

次に、そのインボイスのCIF価格(建値)が輸入取引価格、つまり売買契約価格を正しく表しているかどうかが論点となります。

例えば、以前輸入した商品に不良品が見つかったので、その分の金額を値引きした価格かもしれません。こうしたケースを「クレーム相殺値引き」と言いますが、クレーム相殺値引きの場合は、インボイス価格に、当該値引き額を加算した価格を課税価格にする必要があります。

この様に、インボイス価格などをもとに課税価格を決定することを「関税評価」と言います。

関税評価の原則は、その貨物の正しい輸入取引(売買契約)価格、つまり「現実支払価格」に、運賃や保険料等が含まれていない場合はこれらを足した価格を課税価格とする、というものです。(→ 取引価格を理解することから始めよう

現実支払価格とは、「その輸入貨物の売買取引において、買手が売手に支払った、又は支払うべき価格」であって、「売手のために支払った、又は支払うべき価格も含まれる」と考えてください。

だから、例えば、売手(生産者)が行うべき製品検査の費用を買手が立て替えて検査機関に支払った場合などは、その金額を現実支払価格の一部として、輸入申告の際に課税価格に算入することになります。

先ほどのクレーム相殺値引きの金額の場合も同じ考え方です。(→ 現実支払価格には貨物代金以外に支払ったお金が含まれる、場合がある

また、課税評価を行う場合に、買手が負担した費用などで、現実支払価格に加えるべき項目のことを「加算要素」といいます。

先ほどの海上運賃や保険料等の費用、いわゆる「運賃等」が一つ目の項目になります。

その際、例えば運賃なら、運送途上で貨物の一時的な保管が必要になって、その保管費用を買手が支払った場合など、B/Lなどの船積み書類だけでは分からない費用が発生しているかもしれないので注意が必要です。(→ 米国のコンテナ滞留による海上運賃の高騰は関税評価に影響するか)。

加算要素の二つ目は、仲介手数料などの手数料と買手が負担した容器や包装材料などの費用です。

この場合、仲介者に支払った手数料が「買付手数料」であった場合は加算する必要はありません。また、容器代についても反復使用される容器の費用は含まれません。

三つ目は、買手が海外の製造工場等に「無償で支給した材料や部分品、機械設備、鋳型、燃料、デザインなどの費用」です。

本来、売手が製造の際の費用として計上すべきこうした物品・役務の費用を買手が負担していて、その金額だけインボイス価格が低く設定されていれば、実際の取引価格を正しく表していないことになります。

買手によるこうした物品や役務を提供した際の価格と費用は、同様にその分の加算が必要です。(→ 事後調査では無償支給等による非違が多い

前回の説明はここまででした。

今回は、「加算要素」の三つ目のうち、買手が無償で又は値引きをして提供した「工具・鋳型等」から解説します。

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事後調査の非違は、無償支給した金型代等の加算漏れが多い。

法律の条文は「工具、鋳型又はこれらに類するもの」となっており、これらには、機械、設備、金型、ダイス等が含まれます。

こうした物品の実際の仕入れ値とその提供のための費用が加算要素です。輸入国での関税等の公課も忘れないようにしてください。

税関の事後調査でよく非違になるのが金型の無償提供です。海外の工場で輸入商品を作る時に、日本の金型を必要とするケースが少なくないのでしょう。

部品や材料の場合も同様ですが、勿論、いちいち有償で支給しなくてはいけない訳ではありません。無償で支給して、その分を製造原価に入れておけば会計処理が簡単だし、そのこと自体は問題ありません。

だから、そういった場合は、無償で、或いは値引きして支給した物品があることを通関業者に伝えておくだけで済みます。それだけで、後から関税や消費税が追徴になって、延滞税や加算税を納付しなければならない事態は避けられます。

以前にふれましたが、追徴される関税等は損金勘定に組み入れれば影響は少ないですが、延滞税と加算税はその仕組みから除かれているので、その金額だけ会社の利益を減らすことになります。

また、買手が支給した製造設備や金型などが仮に中古品であった場合など、安く仕入れたものなら、その実際の価格をもって評価加算することに問題はありません。

触媒や洗浄剤等を無償提供したら評価申告する。

次は、同じく、買手が無償で又は値引きして提供した燃料や触媒など、輸入貨物の生産の過程で消費するものです。

これらの「消費物」は、機械・設備などと同じように考えれば難しくないと思います。洗剤や洗浄剤なども消費物に入ります。

材料や部分品、金型などの物品も同様ですが、例えば、輸入貨物が機械系や電子電気系の製品などの場合は、自社や自社系列の会社が開発した部材や消費物を海外工場に提供することも多いと思います。

その場合は、その物品や消費物の製造に要した費用を、提供した貨物の価格として加算することになっています。

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日本以外で開発したデザインや設計も無償提供したら加算する。

加算要素の三つ目は、輸入貨物の生産に必要とされた「技術、設計、考案、工芸及び意匠等の役務であって本邦以外において開発されたもの」です。

例えば、輸入する商品のデザインや設計を買手が行って、これを売手に無償で提供したとか、買手が輸入する商品の製造の際の技術指導を無償で行った場合などが該当します。

このとき、そうしたデザインや設計、技術などが日本で開発されたものであれば、輸入時に課税価格に加算する必要はありません。

一方、例えば、日本の会社が外国で開発した製法や技術、ノウハウを提供した場合や、日本人が外国で作成したデザインを提供した場合などは、加算要素に該当します。

また、少しややこしくなりますが、例えば、日本から機械設備を売手に無償提供したとして、その機械設備を生産するために買手が支払った意匠や設計等の費用は、それが仮に日本で開発、作成された意匠等であったとしても、輸入貨物の課税価格に加算する必要があるので注意が必要です。

輸入貨物に係るロイヤルティなどを買手が負担したときも加算する。

次に、加算要素の4番目、「ロイヤルティ又はライセンス料」です。

輸入貨物について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権や、それ以外にも、特別の技術による生産方式など、ロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものは、当該輸入貨物の課税価格に算入する必要があります。

この場合のロイヤルティなどは、その特許権等の使用に伴う対価が「輸入貨物に係るもの」であって、かつ、当該輸入貨物の「輸入取引をするため」に、買手により直接又は間接に支払われるもの、と定義されています。

言い換えれば、買手がそのロイヤルティを特許権者等に支払わなければ、実質的に当該輸入貨物の取引を行うことができないことになるものです。

その反対の例として、あるブランドバッグを輸入しようとするときに、そのブランドのロイヤルティが、輸入貨物の売買契約とは関連のない別個のライセンス契約に基づくものであった場合、売手と買手の取引状況から、その取引をするために支払われるものではないと認められれば、そのロイヤルティは課税価格に含む必要がないと判断されるかもしれないということです。

実際には、個別の事例について加算要素に該当するか否かの判断は、その取引状況をつぶさに検討する必要があります。

税関ホームページの事前教示の解答事例(→ 事前教示回答(関税評価))を見ても、最近、そうした「加算する必要はない」という結論になる事例が目につくようになりました。

また、ロイヤルティとライセンス料を考えるとき、複製する権利だけの対価については課税価格に加算する必要はありません。

例えば、特許が組み込まれている機械を輸入して、これと同じものを作る権利に対する対価を支払う契約であるとか、ワクチンの製造に用いる細菌株を輸入して培養するための対価の支払い、キャラクターの付いたおもちゃの原型を輸入して同じものを作るための対価の支払いなども複製する権利に当たります。

写真を輸入して写真集を作るとか、映画フィルムを輸入して上映することなども複製する行為に含まれています。

貨物の販売収益で売手に帰属する額が分かっていれば評価申告する。

加算要素の最後は、「売手帰属収益」と言われるものです。

輸入貨物を買手が国内で販売した際の収益の〇%を売手に支払う約束で輸入するケース、いわゆる利潤分配取引契約などが該当します。

ただし、その金額が輸入申告の際に判明していないと加算できませんので、その場合の課税価格の算出は、原則的な方法によれず、後に述べる「同種又は類似の貨物の取引価格」などを用いて算出することとなります。

或いは、輸入許可前引取り(BP)が認められる状況であれば、とりあえずその承認を受けて貨物を引き取り、国内で売却した際に売手の取り分が判明するので、その額を加算して課税価格を計算して納税し、輸入許可を受けるという方法も考えられます。

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課税価格決定の原則的な方法が使えないのはどういう場合か。

さて、ここまで、「原則的な課税価格の計算方法」によって課税価格を計算する状況をいろいろ細かく説明してきました。これらの原則的な方法が使えない場合というのは、この関税評価シリーズの2回目で少し触れましたが、次の三つの場合です。

一つ目は、「輸入取引によらない貨物」の場合です。

典型的な例が、いわゆる無償貨物です。新製品のサンプルとか、売手のサービス品などのケースですね。

こうした貨物はそれ単体で輸入されるより、一般の商業貨物と一緒に同梱されて輸入されることが多いと思いますが、インボイス価格があっても単価が極端に安かったり、ゼロだったりします。価格にNo Commercial Valueとか、Customs Purpose Onlyなどと記載されていることも多いです。

もう一つの典型が、買手が本邦にいないケースです。

輸入取引の定義として、買手は日本に事務所などを有することが前提条件とされています。

よって、例えば、電子商取引で販売される商品で、その販売者(出品者)が海外にいて、日本の誰かに輸入手続を委託して国内の倉庫にストックしておくものなどは、輸入時にインボイスがあっても、その荷受人は買手ではなく、そのインボイス価格も取引価格ではないので、これを元に課税価格を算出することはできないということになります。

二つ目は、「特別な事情がある貨物」の場合です。

このケースの典型は、買手と売手の間に本支店関係や一方が他方の出資を受けている資本関係があるなどの特殊関係があって、インボイス価格がその特殊関係の影響を受けていないことを証明できない場合です。

また、輸入貨物に処分や使用の条件が付いていて、その分インボイス価格が引き下げられているとか、抱き合わせ販売で価格が決められているとか、先ほどの売手に帰属する収益が判明していない場合もこれに該当します。

具体的には、輸入貨物の一部を一定期間販促用のデモに使う条件で価格を割り引いてあるとか、売残り商品を一緒に買うことを条件に価格を下げた場合などが該当します。

最後が、「価格についての疑義が解明されない貨物」の場合です。

これは文字どおり、インボイス価格が輸入取引価格であることに税関職員が確証を持てない場合です。貨物の輸入時に買手から提出された書類等だけでは「現実に支払われた又は支払われるべき価格」が決められないときと考えていいと思います。

原則的な方法で決められない貨物の課税価格をどうやって決めるか。

こうした場合の課税価格の計算は、インボイス価格を基にすることができないので、一般的には、次のような方法で課税価格を算出することになります。

最初に、輸入貨物と同種の貨物或いは類似の貨物があって、その取引価格が分かっていれば、その価格を今回の貨物の課税価格にする方法です。以下の、その他の方法に優先して適用されます。

次に、輸入貨物か、それと同種又は類似の貨物の販売価格が分かっていれば、その価格から利益や一般経費、手数料、運賃などを控除して、課税価格を逆算する方法です。

三番目に、輸入貨物の製造原価が分かる場合で、輸入者がこれによる課税価格を希望する場合は、その製造原価に、輸入貨物と同類の貨物の利益と一般経費などを加え、さらに当該輸入貨物の海上運賃等を加えた価格を課税価格とする方法もあります。

最後に、以上の方法のいずれも採用できない場合ですが、インボイス価格を含め、同種又は類似の貨物の価格や販売価格などが厳密な方法で算出できなくとも、これらの価格に近い価格があれば、その値に合理的な調整を加えて課税価格を算出することが認められる場合があります。

「課税価格決定の原則」によれない場合の課税価格の決定方法についても、関税評価が関税や消費税などの納税額に直接影響するために、一層厳密な言葉の定義や方法が法律や政省令、通達で定められています。

で、このブログでその解説をしようとすると、また長い説明になりますので、このシリーズは、ここで終了したいと思います。

ただ、元々、原則的でない方法によるしかないという場合は、輸入者や通関業者の皆さんは、制度を大まかに理解した上で、その取引条件や契約の状況、特殊関係の影響などの情報を十分に得た上で、個別に税関の評価部門に相談して課税価格を決めていくのが無難です。

つまり、原則的な方法によれいない方法で課税価格を決定しなければならない状況では、私がブログで細かに説明したものを皆さんが読んだ後と、皆さんが自ら関係する法令・通達や税関ホームページの資料などで勉強した後とで、実務上、結局は同じ程度の効果しかないだろうということです。

いずれにしろ、先に述べたように、輸入許可を受ける時にしっかり関税評価の問題をクリアしておくことが重要だと考えます。

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