10月1日から、日本の消費税の税率は、一般的に10%(標準税率:消費税率 7.8%、地方消費税率2.2%)に引き上げられました。また、そうした中で、「飲食料品」には8%(軽減税率:消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)が適用されることになりました。
さらに、日常生活では、その「飲食料品」について、例えば、テイクアウトやコンビニで持ち帰るお弁当には軽減税率(8%)が適用されるのに対し、レストランなどで提供される飲み物や食べ物には標準税率(10%)が適用されています。
或いは、人が口にする物であっても、「お酒」や「医薬品」に分類されるものは、お店で購入する際に標準税率(10%)が適用されます。
一方、輸入貨物の場合も、この「飲食料品」については、同じ消費税の「使い分け」基準に従って輸入申告することとなりますが、少しだけ気を付ける必要があります。
一つは、その貨物が「飲食料品」に該当するかどうかは、「輸入申告の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうか」によるということです。
もう一つは、関税が課される場合の品目分類(HS)とは必ずしもリンクしていないということ。つまり、関税に係る分類(税番)の上は「飲食料品」でも、消費税率は標準税率を適用する場合があるということです。
下の図のとおり、まず、輸入の際に「飲食料品」以外のものであれば標準税率(10%)で申告することとなります。この場合の「飲食料品」とは、食品表示法に定める「食品」とされ、酒税法上の酒類(アルコール分が1度以上の飲料等)を除く、とされています。
例えば、関税分類上、「生きた牛」(HS 0102)は、「繁殖用のもの」と「その他のもの」に分けられ、前者は関税が無税で、後者は結構高い税率が設定されています。ただ、後者も食用を前提としていると考えられますが、そのままでは「人の食用に供する」ことができないので、標準税率が適用されます。
また、次の図のとおり、「飲食料品」からは、「医薬品医療機器等法」(通称)上の医薬品、医薬部外品等が除かれていることに対して、食品衛生法上の「食品添加物」は含まれ、通常使用される飲食料品の「容器等」も含まれる、とされています。
ここまで来て、ようやく軽減税率(8%)が適用される「飲食料品」が明確になりました。
下の図のとおり、「一体貨物」には注意が必要です。「一体貨物」とは、簡単に言えば、「輸入時に、飲食料品と飲食料品以外の貨物が一体となっている貨物であって、輸入申告書上、一つの欄に区分されるもの」ですが、軽減税率を適用するためには、次の二つの条件を同時にクリアしなければなりません。
- その貨物1個の消費税の課税価格が1万円以下であり、かつ、
- その貨物に含まれる飲食料品に該当する部分の価額が全体の価額の2/3以上である
よって、仮に関税分類で「飲食料品」にピッタリ収まった場合でも、その1個の価格等によっては標準税率が適用される場合があることに注意する必要があります。
この「一体貨物」については、また改めて、少し詳しく解説したいと思います。
次の図は、「輸入時に人が飲食するもの(酒類等を除く。)であれば軽減税率が適用されるという例」を示したものです。
輸入の際に判断されるので、例えば、輸入後に食用以外の用途に供することとなったとしても修正申告は必要ありません。
ただし、勿論ですが、食用でないのに食用と偽って輸入申告して、不正に軽減税率の適用を受けた場合は、脱税行為として処罰の対象になり、また、軽減税率で申告して、税関の検査を受けた際に、軽減税率の対象貨物ではないことが判明した場合は、加算税の対象になる可能性が高いと思われます。ご注意ください。
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