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密輸取締り

対ロシア向け奢侈品や貴金属などを輸出禁止に

ロシアがウクライナへの侵略戦争を仕掛けてから約1か月を経て、沢山の罪もない人達が亡くなり、沢山の人が心にも体にも傷を負った後で、ようやく停戦交渉がまとまるかもしれないとの噂です。

G7を中心に漸次強化されつつある経済制裁ですが、日本政府によるロシア向け「奢侈品」等の輸出禁止におる制裁措置が、3月29日付けで発令されました。実施(施行)日は、4月5日です。

今回は、そのロシア向け輸出が禁止された奢侈品の内容のほか、貴金属や紙幣等の輸出禁止の内容も含め、かいつまんで確認したいと思います。

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theatre Ukraine Lviv SofieLayla Thal Pixabay 2461648 1920

ロシア向け輸出禁止となる奢侈品は19品目。

まず、奢侈品とは、いわゆる「ぜいたく品」ですが、そのロシア向けに輸出が禁止される19品目の物品が、輸出貿易管理令別表第2の3の中に盛り込まれました(→ 輸出令を改正する政令(令和4年政令第122号))。

また、この品目の詳細は、経産省令(→ 輸出令別表第2の3該当貨物の省令を改正する省令(令和4年経産省令第21号))と、輸出令の運用通達(昭62年輸出注意事項62第11号)の改正達(→ 20220325貿局第1号)により明らかにされています。

その措置の概要は、以下のとおりです。
なお、それぞれの番号は、関税率表(HS)の番号と規定されていますが、実際は輸出統計品目表(→ 2022年輸出統計品目表)によることとなり、詳細もこちらを確認するのが分かりやすいと思います。

① アルコール飲料及びエチルアルコール

HS(関税率表の番号)22.03、22.04(2204.22及び2204.30を除く。)、22.05、22.06、2207.10、22.08(以上、4万円を超えるものに限る。)

② 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)

HS 24.02(2402.20を除く。)(4万円を超えるものに限る。)

③ 香水類、オーデコロン類その他の調製香料及び美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品その他の化粧品類

HS 330.3、33.04(3304.30を除く。)、3307.90(以上、4万円を超えるものに限る。)

④ トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、ハンドバッグ、財布その他これらに類する容器及びズボンつりその他の衣類附属品

HS 42.02(4202.92を除く。)、4203.40(以上、4万円を超えるものに限る。)

⑤ 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品

HS 43.03(4万円を超えるものに限る。)

⑥ じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

HS 57類(5702.49を除く。)(4万円を超えるものに限る。)

⑦ つづれ織物

HS 58.05(4万円を超えるものに限る。)

⑧ スキースーツ、水着、絹製のブラウスその他の衣類及び絹製のショールその他の衣類附属品

HS 6110.30、61.12、6206.10、6211.11から6211.20まで、6213.90、6214.10、6215.10(以上、10万円を超えるものに限る。)

⑨ スキー靴、スポーツ用の履物その他の履物

HA 6401.92、64.02(6402.20及び6402.91を除く。)、64.03、64.04(6404.19を除く。)、6405.10(以上、10万円を超えるものに限る。)

⑩ 革製その他の材料製の帽子(安全帽子並びにゴム製及びプラスチック製のものを除く。)

HS 6506.99(10万円を超えるものに限る。)

⑪ 磁器製の食卓用品その他の陶磁製品

HS 69.11、69.14(以上、4万円を超えるものに限る。)

⑫ ガラス製品(鉛ガラス製のものに限る。)

HS 7013.22、7013.33、7013.41、7013.91(以上、4万円を超えるものに限る。)

⑬ 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石並びにこれらの製品、銀及び金並びにこれらの製品、特定金属(銀及び金を除く。)の製品並びに特定金属を張った金属の製品

HS 71.01、7102.10、71.03、7104.91、71.06(7106.10を除く。)、7108.13、71.13、71.14(7114.11を除く。)、7115.90、71.16(以上、金を主たる材料とする物を除き、4万円を超えるものに限る。)

⑭ 船舶推進用エンジン及びその部分品並びに携帯用の自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)

HS 8407.21、8407.29、8408.10、8409.91(船舶推進用エンジンに使用する部分品に限る。)(以上、130万円を超えるものに限る。)、HS 8471.30(4万円を超えるものに限る。)

⑮ 乗用自動車その他の自動車、モーターサイクル(モペットを含む。)、補助原動機付きの自転車及びサイドカー並びにこれらの部分品及び附属品

HS 87.03(600万円を超えるものに限る。)、HS 87.06(乗用自動車用のものに限る。)、8707.10(以上、200万円を超えるものに限る。)、HS 87.11(8711.10を除く。)(60万円を超えるものに限る。)、HS 8714.10(20万円を超えるものに限る。)

⑯ 呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)

HS 90.20(4万円を超えるものに限る。)

⑰ 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含み、ケースに特定金属又は特定金属を張った金属を使用したものに限る。)及びその部分品

HS 91.01、9111.10、9111.90(特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)又は特定金属を張った金属を使用したケースの部分品に限る。)、9113.10(以上、4万円を超えるものに限る。)

⑱ グランドピアノ

HS 9201.20(20万円を超えるものに限る。)

⑲ 美術品、収集品及びこっとう

HS 97類(金貨その他金を主たる材料とする物を除く。)(4万円を超えるものに限る。)

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moscow cathedral mosque Khusen Rustamov Pixabay 1483524 1920

規制対象は、1個(本、台)当たりの金額で判断する。

いくつか注意すべき事項をまとめました。

まず、いずれも、品目ごとに最低金額の制限がありますが、この価格は、「原則として、商品を構成する最小単位となる箱やパッケージ、その他これらに相当するものの1単位当たりの金額」です。

つまり、酒なら1本、鞄や時計は1個、自動車は1台あたりの金額となります。

また、例えば、今、米ドルでの決済は基本的にできないことになっていると思いますが、仮にルーブル建てで輸出する場合の換算レートは、輸出申告(通関)の際の換算レートではありません。輸出令上の金額は、日銀が毎月公表する外為法上の換算レート(→ 報告省令レート)によりますので、ご注意ください。

次に、繰り返しますが、実施(施行)日は4月5日です。前号(→ 対ロシア制裁に伴う輸出入規制の内容)でもふれたように、外為法上の輸出は「船積み」ですから、その日以前に税関の輸出許可を受けた場合でも船積みが施行日以降になるとアウトですのでご留意ください。

勿論、これらは、日本で作られたものに限りません。外国で作られた高級バッグや高級腕時計、外車なども、一旦、日本に輸入したものは関税法と外為法おいては、それぞれ輸出の許可を要します。

ロシア向けの貴金属や支払手段も輸出禁止に。

今回の「奢侈品」の輸出禁止措置に関連して、貴金属と支払手段についてもロシア向けの場合は、原則として、輸出できなくなりました。まあ、当然と言えば当然ですが。

しかし、そもそも外為法では「貨物」には「支払手段等」が含まれていないので、別の仕組みが必要になります。初めに、外為法上の支払手段と貴金属等の定義を再確認しておきましょう。

外為法上の

「支払手段」とは、銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手(旅行小切手を含む。)及び約束手形であつて、本邦通貨又は外国通貨をもつて表示されるものです。

「証券」は、金融商品取引法に規定する有価証券で、国債、地方債、株券などです。

「貴金属」は、金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものです。

これらは、輸出入規制というよりも、外国為替管理の観点を含めて外為法施行規則(→ 外為省令第10条)で定義されています。

ロシア制裁に関係なく、通常、額面100万円(北朝鮮向けの場合は10万円)を超える紙幣や小切手、約束手形、有価証券や、1kgを超える貴金属(金の地金)を持ち出す(持ち込む)場合には、税関への輸出(輸入)申告が必要です。

さて、今回、ロシア向けて財務大臣の輸出許可を要することとなった「支払手段」は、そのうちの銀行券と政府紙幣(→ 支払手段等告示)です。

ただし、次に掲げる支払手段の輸出は除外されます。

  • ロシアに滞在する居住者がその滞在に伴い通常必要とする支払に充てられるもの
  • ロシアに住所等がある者に対する支払に充てられるものであって、食糧、衣料、医薬品など生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの、医療サービスを受けるためのもの、その他人道上の理由により特に必要と認められるもの(10万円に相当する額以下のものに限る。)

もう一方の「輸出入の事前の許可を受けなければならない貴金属」の範囲については、外為令等の解釈通達(→ 昭55.11.29蔵国4672)において、「金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物」と定義した上で、次に該当するものとしています。

  • 「金の地金、金の合金の地金」とは、金を含有する地金(金の含有量が全重量の100分の2未満のものを除く。)であって、その形状が塊、片、粒その他これに類する 形状のもの
  • 「流通していない金貨」には、強制通用力のある金貨のうち、その額面金額を超える価額で取引されるものを含む
  • 「金を主たる材料とする物」とは、金の地金を使用する物品であつて、その含有する金の重量又は価格が当該物品の重量又はFOB価格の2分の1以上のもの

ただし、この「ロシア向け輸出が規制される貴金属(→ 貴金属告示)」についても、一時的に入国する者や出国する者、外国に居住するために出国する者が、出国の際に携帯又は別送して、又は身に付けて輸出するもので、本人自身が使うものは除かれています。

輸出貨物の書類審査などに時間がかかることも。

こうしたロシア向け支払手段や貴金属の事前輸出許可制への移行を含め、規制の内容について財務省関税局から税関への通達(→ 令4.3.29財関211号)が発出されています。その中には、

  • 輸出令別表の改正内容と新旧対照表
  • 支払手段と貴金属の輸出規制の内容
  • ロシアへ郵便で支払手段等を送る際の注意喚起リーフレット
  • ロシアへの旅行手配に係る注意喚起リーフレット
  • 金の地金を取引する事業者への注意喚起リーフレット

が含まれています。今回の措置の全体を把握するにも適していますので、是非、ご参照されることをお奨めします。

また、この内容をご覧になればお分かりだと思いますが、空港での旅具通関を含め、輸出通関の際には品名や価格などをインボイス等で慎重に審査することとなっています。

さらに、税関は、輸出事後調査の強化と、通関業者や保税蔵置場などへの情報収集の充実を求められています。

従って、輸出者や通関業者を含む関係者は、通関書類の作成や貨物の手配等を、時間的なゆとりをもって行うことが求められると思います。

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kiev Zephyrka Pixabay 5315141 1280

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対ロシア制裁に関する記事は、前回のブログ(→ 対ロシア制裁に伴う輸出入規制の内容)において、① ウクライナの親ロシア地域からの輸入禁止措置、② ロシア及びベラルーシ向けの輸出令別表1に記載されている「リスト規制貨物」の輸出禁止、③ 同じく、ロシアの軍事力の強化につながる品目の輸出禁止措置等について、説明しています。併せて、ご覧いただきたいと思います。

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ご意見やご質問などがございましたら、当方の業務内容やプロフィールに一度目を通されて、どうぞ、電話やメールで、お気軽にお寄せください。(→ お問い合わせ

また、私は輸出入通関手続の全般に関して、実務上の問題点の洗い出しや課題の解決に向けたアドバイスが可能です。詳細は、こちらをご覧ください。(→ 貿易・通関・保税に絡む問題を解決したい GTConsultant.net )

(最終更新:2022年4月14日 午後6時10分)

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