輸出入者、通関業者及び保税業者における助言、監査及び社内教育を行います。
輸出者の皆さんにあっては、 通関手続きに関する法令等の遵守を考えた場合、 外為法に基づく日本の安全保障に関するリスク管理が最も重要な要素かもしれません。
同様に、外国から商品や素材、部品等を輸入される皆さんにあっては、輸入時に納付する関税や消費税をいかに低く抑えるか、ワシントン条約などの他法令規制にどの様に対処するか等が重要なテーマでしょう。
また、通関業者の皆さんは、輸出入者から得られた情報を基に、如何に迅速に、かつ的確に通関手続をクリアするかということにいつも心を砕いてお見えでしょう。
そして、保税業者の方々は、日々、搬入される商品等について、入庫、検品、在庫管理、ピッキング、積付け、搬出といった業務を行う中で、いかに正確に、かつ迅速に作業を行うか、関税法上の記帳義務をどの様に果たしていけば良いかといった点に苦慮されていると思います。
これらの問題や課題に皆さんが取り組む際のアドバイスを行い、これらの業務を適正に行っていくために必要不可欠な社員教育と内部監査などに関するご相談に応じます。
AEO認定事業者の承認(認定)申請及びその内部監査・教育部門を代行します。
AEO認定事業者(特定輸出者、特例輸入者、認定通関業者、特定保税承認者 等)制度をご存じでしょうか。
いずれも、一般の輸出入者、通関業者及び保税業者等の中から、特にコンプライアンスとセキュリティに優れた者であるとして税関に認められる必要があります。
でも、この認定(承認)を受けると、税関の審査や検査を簡便にするとか、貨物の引取りと納税のタイミングを分けることを可能とするなどのアドバンテージを与えられます。
この制度は、アメリカや欧州はもとより、中国や台湾などの国々も同様の制度を持っていて、二国間の約束(相互承認)によって、お互いのAEO(米国の場合はC-TPAT)認定事業者の通関行為に反映させることになっています。
それだけに、このAEO認定事業者に認定されるには、税関当局によるコンプライアンスとセキュリティに関する厳格な審査に合格する必要があり、また、資格を得た後も、その資質維持の観点から、社内教育や内部監査の徹底が求められます。
私には、その申請手続きや社内教育、内部監査のお手伝いができると思います。
TPP,日EU・EPA、日米貿易協定等に係る原産地証明、証明書発行のお手伝いをします。
TPP11(正式には、CPTPP)は、2018年12月30日に米国抜きで発効しました。日EU・EPAは、2019年2月1日に発効済みです。
そして、日米貿易協定も、2020年1月1日に発効し、日本では、すでに3年目のステージング(関税引下げ)の段階を迎えています。
これらは、原産地証明に自己証明制度が導入され、生産者、輸出者又は輸入者のいずれかが原産地の証明をして、輸入国の税関がこれを認めれば、当該協定で合意された低率の関税率が適用されることになっています。
問題は、その原産地の証明を、輸入者はどの様に行うか、輸出者等に対してどの様な依頼をすべきか、日本とTPP加盟国或いはEUにおける税関の事後確認にどのように対処するか、といったところでしょうか。
日米貿易協定でも、やはり原産地に関しては輸入者の自己証明制度が導入されています。
こうして、今後もEPA対象国と対象品目が劇的に拡大する中では、特にそのための体制づくりと、事前教示制度等を積極的に利用した的確な運用、それに通関業者との連携の強化が不可欠だと感じています。私には、そのお手伝いができるのではないかと思います。
まずは、ご相談ください。
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(最終更新:2021年4月23日)