事前教示(品目分類、関税評価、原産地、減免税)照会を行います。
事前教示とは、実際に商品が到着して輸入申告する前(事前)に、税関に照会して、権限ある当局の回答(教示)を得ること(照会手続)です。
現在の制度としては、品目分類、関税評価、原産地、減免税の4つのカテゴリーがあります。文書による照会・回答が原則ですが、口頭又はEメールによる照会(回答)も、一応認められています。
品目分類に係る事前教示は、輸入しようとする商品について、その税番と実行関税率等を照会するものです。他法令等についても示唆があります。
関税評価の事前教示は、申告すべき価格(課税価格)を照会するものです。値引きや相殺、仲介手数料、追加運賃等について申告価格に含めるか否かの回答を得られます。事後調査にも影響する重要な制度です。
原産地の事前教示は、CPTPP、日・EUEPA、日米貿易協定等を含むEPA適用国で生育・製造・生産した商品や機械部品等であっても、本当にその条約の原産地規則を満たしているか(EPA税率等を適用して申告できるか)を確認するものです。
また、減免税に関する事前教示は、貨物の性状や輸入の目的によって、関税や消費税が免除になるかどうか、ということについて事前に答えを得るものです。
しかし、例えば、品目分類であれば、的を射た正確な商品説明をしなければ的確な回答は得られません。
関税評価の場合も、その輸入取引関係や別払い費用について、関税評価の知識に沿った的確な説明がなされなければ課税価格に加算されるべきか(輸入時に収める税額が多くなるか)等について、正しく判断されない可能性があります。
原産地や減免税等についても、同様のことが言えると思っています。
勿論、結果を想定した恣意的な説明はいけませんが、説明不足によって税額が増えてしまっても、それは正しく説明しなかった輸入者の責任とされても仕方がありません。
その辺りの状況は、具体的な事例に基づいて判断するしかなく、私にご相談いただければ、何がしかの助言はできると思います。
税関事後調査に関して事前に審査し、助言します。
税関は、全ての輸出入者の、過去の輸出入申告が正しかったかどうか、輸出入の許可を受けた後に、輸出入者の元を訪れ、通関書類や帳簿を調査して確認することができます。
勿論、輸入であれば、関税も消費税を納付した後、商品等を売って、利益が確定した後になります。
その際、仮に輸入時の納税額が不足していた場合には、修正申告を勧奨されることになりますが、その状況によっては、当該修正申告の内容に見合った「過少申告加算税」や「延滞税」を賦課される場合があります。
ご承知かもしれませんが、これらは、いずれも他の租税公課のように損金勘定に繰り入れることはできません。また、この事後調査の対象期間は、直近5年前まで遡ることができます。
事後調査は、輸出者についても受けることになっていますが、その目的から、対象企業はやや限られてくるかもしれません。
いずれにしろ、通関業者は事後調査の立会いを望まない場合が多いでしょうし、税理士も関税のことについては不向きかもしれませんので、そうした場合のフォローとか、できれば事前にご相談いただいて、過去の申告等を拝見して、私なりの意見の提示はできようと思っています。
通関業の許可申請を代行します。
通関業者は、輸出入者に代わって税関への輸出入申告やその周辺業務を担う会社です。よって、適正な申告行為を行うことが前提なので、あらかじめ税関から許可を得る必要があります。
許可を得てからも、営業所の移転や従業者の異動、役員の改選等に伴う通関業法に定める諸手続きや営業報告書の提出等の義務があります。
通関非違等が多ければ、指導を受けることもあるでしょうし、通関業監督官の帳簿等の検査もあります
私は、この税関当局(財務大臣)への許可申請から、通関業務に関する帳簿等の事前のチェックや内部監査等への協力、また、通関非違が多ければその削減に関するご相談にも応じることができると思います。
通関士試験に関する社内教育を代行します。
通関士は、士業として独立開業できる資格ではなく、通関業者に雇用される立場です。しかし、通関業者にとっても優秀な通関士の獲得は、効率的で円滑な通関業務を行う上で大変重要です。
通関士試験に合格した方を雇用して自社で育てるか、自社の優秀な社員に通関士試験を受験させて通関士を確保するか、選択は個別の事情によって異なるでしょう。
後者の場合には、社内で教育するにしても、専門学校に通わせるにしても、その方への個別のフォローがあった方が良いようにと思います。
保税蔵置場等の許可申請を代行します。
外国から到着して輸入許可を待つ貨物や外国に輸出しようとする貨物は、例え一時(いっとき)であっても、原則として、あらかじめ税関から許可を受けた場所、つまり保税地域にしか置けないことになっています。
保税地域には、保税蔵置場の他、保税工場、指定保税地域、総合保税地域等があり、それぞれ、その機能によって使い分ける必要があります。
一般的に、外国貨物を通関手続きの必要から一時的に置く場所として、であれば、保税蔵置場の許可を受ければ良い訳ですが、特に最近は、コンプライアンスとセキュリティが重視された厳しい審査に合格する必要があります。
また、申請書類には、事業報告書や登記事項証明書等の他、事業見込みや倉庫・敷地等の図面、社内体制図、貨物管理に関する社内管理規定(Compliance Program)や手順書等の提出が必要になるでしょう。
また、許可後も、外国貨物を取り扱う上での法令や手順書の遵守と貨物セキュリティの保持に努め、部内教育や内部監査を実施するとともに、その結果を記録し、税関に報告する必要があります。
それらのお手伝いができれば良いと思っています。
ご相談はお気軽に。
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(最終更新:2020年9月28日)