ようこそ、GTConsultant.netへ。
私は、「貿易、通関、保税コンサルタント」として、輸出及び輸入に関連する業務の効率化の方策を検討し、国際物流の中で特に通関や保税の現場で生じる様々な課題や問題の解決に向けた具体的な提案が可能だと考えます。
その中でも、特に以下の様なテーマで、皆さんに貢献できます。
1. 貿易・通関・保税に絡むトラブルは「専門知識」によって防ぐことができます。
- 船積みを急ぐのに、突然税関の書類審査が止まってしまった、
- 今まで税関検査がなかったのに、何だか知らないが急に検査になって、予期しない費用と時間がかかった、
- 当社は、頻繁に税関で検査されて費用が掛かって仕方ないが、通関業者に聞いても理由が分からない
などといった経験はありませんか?
通関手続は、信用のある通関業者に任せておけば大抵の問題は事前に拾い上げてくれます。
でも、例えば、通関業者として組織が大きい時は、営業担当者までも通関手続に通暁しているとは限りません。
小さな組織の通関業者の場合は、通関士が営業に近いので目配りが利く半面、荷主には問題点を指摘しにくい面があるかもしれません。
さらに、組織の大小に関わりなく、通関業者は、毎日、様々な荷主の様々な商品について、通関書類を確認し、分からなければ荷主に質問し、或いは税関に照会し、申告書を作成し、内容をチェックし、税関に申告し、税関からの質問に答え、検査があればこれに立ち会い、許可書を確認するという作業をしています。
だから、とても忙しいのです。
通関時のトラブルは勿論避けたいでしょうが、日々多忙な中で、税関の審査や検査で指摘される問題点を事前に指摘することまでは難しいと思います。
通関上のトラブルに限らず、専門知識を持つ者から輸出入する商品や取引の内容に応じたアドバイスが常に得られれば、或いは、その取引内容に的を絞って社員教育を十分に行えば、かなりのトラブルは事前に解決されます。
個別の問題を根本的に解決したい、潜在する問題や課題を見つけて事前にトラブルを防ぎたい、通関上の不安や不確実性を払拭したい、そういうときは、どうぞ私にご相談ください。
◎ 通関業者任せではトラブルを防ぐことができません。
過去の申告内容に心配な点があるとき、念のため専門家の知見を確認したいときはありませんか。
通関業者から得られた知識や助言等について、理解が難しいときはありませんか。
輸出や輸入の業務全般の改善に向けて、自社の社員教育や上司への提言が必要なときはありませんか。
そういうときも、是非、私にご相談ください。
或いは、あなたが現在提携している通関業者や保税事業者について、何らかの業務改善が必要というとき、専門家による具体的な手順のチェックや指導が有効かもしれない、とお考えになったら、私にご相談ください。
専門知識とこれまでの経験に基づいて、皆様の通関業者や保税事業者等の業務委託先とのより良い関係を築き、全体業務の一層の効率化に向けたお手伝いをさせていただきます。
- On-line (Zoom)によるご相談や打合せ、研修も可能です。
- 初回のご相談は無料です。「お問い合わせ」(→こちら)から、お気軽にご照会ください。
2. EPA、TPP、日米貿易協定、RCEPを使うことは難しくありません。
中国主要都市での、いわゆるゼロコロナ政策が我が国や世界のサプライチェーンに多大な影響を与えたこともあって、中国で生産していた商品の第三国への工場移転や生産地の多角化の動きが活発化しています。
一方、米国や欧州の主要国を中心に、経済安全保障や先端技術の保護といった観点で、対中国政策は硬くなる傾向が続いています。
また、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻で、エネルギー価格の高騰や食糧危機が現実問題として浮上する一方、グローバルサウスの影響力は相対的に高まっており、複雑化が進んでいる様にも見えます。
また、我が国の経済安全保障の強化、国土防衛に関する政策の変化は、半導体などの電子部品の内製化、AIなどの先進技術の保護と育成に向けた産業構造の変化にも繋がるものであり、特にIT製品等の製造プロセスの見直しが必要です。
生産現場の日本回帰は現実に進んでいます。その動きには、勿論、日本政府の後押しもあります。
ただ、例えば、中国から米国へ輸出していた貨物を、生産を日本に戻して日本から輸出することとした場合、日米貿易協定を利用できればその方が有利ですが、原産地規則の検討は十分に行う必要があります。
また、日本では、既に沢山の輸入貨物がEPAを利用することによって低い関税率の下で輸入されています。特に、日EU・EPAやRCEPは利用率が高く、多くの農産品や食品、衣類等に適用されています。
TPP11(正式には、CPTPP)やその他のEPAについても、これから、年々税率が下がっていくに従って利用率が上がって行くでしょう。
つまり、これから特に、輸入している商品に、EPA、TPP、日米貿易協定、RCEPを使えるなら、これを使わないという選択肢はありません。
◎ 原産地の証明は慎重に処理しないと後で困ることになります。
CPTPPやRCEPを含む最近のEPAには、原産地証明に自己証明制度が導入されています。
生産者、輸出者又は輸入者のいずれかが原産地の証明をして、輸入国の税関がこれを認めなければ、当該協定で合意された低率な関税率を適用できない仕組みになっています。
問題は、その原産地の証明を輸入者はどの様に行うか、輸出者等に対してはどの様な依頼をするか、ということです。
社員が、自社の商品についての具体的なアプローチの仕方を理解しているか、ということです。EPA等を利用して輸入した後にやって来る税関の事後検証に耐えうるか、ということです。
これから、実際にEPAを活用できる相手国が増えて行き、対象品目が益々拡大していく中において、輸出入者の皆さんは、特にそのための体制づくりと、事前教示制度等を積極的に利用した的確な運用が必要です。
また、そのためには、特に通関業者との連携の強化が不可欠ですが、輸入者からの、個別の輸出入貨物の事情に応じた対応は難しい(通関業者としての対応はリスクが大きい)と思います。私にお手伝いさせて下さい。
3. 税関の事後調査による加算税の納付は減らせます。
税関の事後調査の際、仮に輸入時の納税額が不足していると、修正申告を勧奨されることになります。(⇒ 税関ホームページ、税関の事後調査)
その多くの場合、修正申告の内容に見合った過少申告加算税や延滞税も賦課されます。最低でも不足税額の5%、一般的には10%が上乗せされます。
一方、最近の事後調査結果では、「インボイスは正しいが申告に誤りがあるもの」が非違全体の約8割に至っています。
つまり、通関業者がどんなに優秀でも誤りに気づきにくい、通関業者のせいにはできない事例が多い、ということです。
でも、これらは、いずれも他の租税公課のように損金勘定に繰り入れることはできません。勿論、輸入であれば関税も消費税も収めた後、相当の日数が過ぎている場合が多いでしょう。
◎ 事後調査に税理士は対応できません。通関業者(通関士)は超多忙です。
税関は、全ての輸入者について過去の輸入申告が正しかったかどうか、輸入の許可を受けた後に、輸入者の元を訪れ、通関書類や帳簿を調査して確認することができます。
しかし、通関業者は事後調査の立会いを望まない場合が多いでしょう。
なぜなら、通関業者は、様々な荷主の通関手続を行う場合が多く、先にも述べたように、いつも繁忙なのです。かつ、専門知識を持ち、税関の主張に対抗できる通関士は限られているのです。
税理士は、税理士法上「関税」が所掌範囲から除外されています。消費税についても、輸入貨物のことについては実務知識の面で不向きかもしれません。
私に、そうした場合のフォローをさせて下さい。むしろ、事前に過去の申告書等を拝見させていただければ、税関が事後調査に入る前に修正申告するなど、対策を講じることが可能です。
勿論、関税等を払い過ぎているものがあれば、更正(還付)請求を提案いたします。
- On-line (Zoom)によるご相談や打合せ、研修も可能です。
- 初回のご相談は無料です。「お問い合わせ」(→こちら)から、お気軽にご照会ください。
4. AEO認定事業者は、輸出入通関で優位になります。
AEO認定事業者(特定輸出者、特例輸入者、認定通関業者、特定保税承認者など)制度とは、一般の輸出入者、通関業者及び保税業者等の中から、特にコンプライアンスとセキュリティに優れた者であるとして税関に認められた事業者を言います。(⇒ 税関ホームページ、AEO制度ポータル)
AEO認定事業者は、税関の審査等が格段に速くなるとされています。
また、輸入時の納税を1か月分まとめたうえで、タイミングを翌月末まで遅らせることができます。
或いは、申告先の税関を自由に選べるなどのアドバンテージが与えられます
この制度は、アメリカや欧州はもとより、中国や台湾などの国々も同様の制度を持っていて、二国間の約束(相互承認)によって、お互いのAEO(米国の場合はC-TPAT)認定事業者の相手国での通関が迅速になることなどが期待できます。
つまり日本のAEO認定事業者であれば、欧米や中国での輸出通関や、輸入通関の際のアドバンテージも同時に受けられる可能性が高い、ということになります。
◎ 特に、内部監査や社内教育が適切であるかどうかを問われます。
それだけに、このAEO認定事業者に認定されるには、税関当局によるコンプライアンスとセキュリティに関する厳格な審査に合格する必要があります。
また、資格を得た後も、その資質を維持する観点から、社内教育や内部監査の徹底が求められます。
でも、そのための専門知識を持った人材の育成や組織の維持は簡単ではないでしょうし、費用も掛かります。そのため、AEOの制度においては、そうした社内教育や監査の一部を外部委託することが可能です。
私には、その申請手続きや社内教育、内部監査の代行をすることや、お手伝いができます。
◎ AEOはESG(環境、社会、企業統治)に直結します。
最近になって注目されている企業の投資指標にESG(環境、社会、企業統治)があります。一方、AEOは、本来、輸出入手続きに関する適正性を企業自身が担保することで、物流の適正性のみならず迅速性も確保するスキームです。
現在の国際的物流において重要視されている要素が、まさにSDGsを含めた環境維持であり、テロ対策や麻薬取引対策を含めた安全安心な国際社会の実現であり、GVC(Global Value Chain )を構成する全ての企業の健全性だと思います。つまり、AEOはESGに直結していると考えています。
5. 非居住者の輸出入申告には、税関事務管理人の届出が必要です。
輸出申告や輸入申告などの手続きを行う方が、日本に住所や事務所等を有しない個人や法人(=非居住者)の場合は、日本に住所や事務所を有する者で、その税関関係手続等の処理について便宜を有するものの中から税関事務管理人( ACP:The attorney for the Customs procedures )を定めて、それを税関に届け出なければならない、と定められています。(⇒ 関税法第95条)
また、税関事務管理人は、関税法の規定により保存すべき関税関係帳簿及び関税関係書類等について、税関から提示を求められた場合はこれに応じなければならず、輸出入申告した者は、税関事務管理人に、そのために必要な便宜を与えなければならない、ともされています。
その他、通関手続きそのものは通関業者に委託するとしても、税関が発する書類の受領、税関から受領した書類の非居住者への送付、関税の納付及び還付金等の受領といった事務も、税関事務管理人の仕事になります。
このことから、税関事務管理人が通関業者である場合は、よりスムースな処理が期待できます。一方で、貨物が空港や海港に到着してから通関を終えて保管場所に収まるまで、航空フォワーダーや海貨業者に取り卸し、運搬等を依頼しなければならないとしたら、その事業者に同時に通関業務をお願いできれば、税関事務管理人を別に選任したとしても、それほど費用に変わりはないようにも思います。
より重要なことは、税関事務管理人は、非居住者とのスムースな連携、情報の共有、円滑な書類等の受渡し、帳簿書類の保管、税関の事後調査への的確な対応が求められるという点です。
そのためには、税関事務管理人として、非居住者のために税関への対応をしっかり行う者、非居住者への対応もしっかり行う者であることが重要です。
つまり、輸入申告手続き等に関する十分な知識があり、非居住者に対して、知的財産の侵害可能性や課税価格、品目分類や関税率の選択、原産地証明手続き等に関して、的確に助言できる人が良いように思います。
その辺りが、税関事務管理人が the Attorney(法律家)と訳されている所以だと思います。税関事務管理人の選任等についても、私にご相談ください。
6. 通関業者と保税事業者の皆様もご相談ください。
例えば、AEO(認定)通関業者の認定を受けたい、AEO保税事業者(特定保税承認者)の承認を得たいが、どの様にすればよいか分からない、手続きを効率よく進めたい、という方は、是非、当方にご相談ください。
また、従業者に通関士試験の受験教育を施したいとか、通関非違や保税非違を減らすべく、社内教育をもっと充実する必要があるとか、内部監査の内容や方法を改善して業務の効率化を図りたい、という方も、どうぞ当方にご相談ください。
さらに、自社の取引先顧客との通関・保税手続きに関する情報不足に起因して、申告ミスや保税上の非違が少なくないが、第三者的立場からのコンサルティングが、自社と顧客にとって最も有効かもしれない、とか、
関税率や品目分類、原産地規則、関税評価等に関する個別の相談があったが、法令に関する微妙な内容で、通関業者からは言いにくい事項が含まれるとか、事後調査やEPA原産地事後確認の立会いを求められた、といった場合も、当方にご相談してみてはいかがでしょうか。
7. お客様やご相談者の秘密は厳守します。
私には、行政書士法に基づく厳格な守秘義務があり、これに反する行為を行うと処罰を受けます。
ご相談いただいた内容やご依頼いただいた手続き等の内容は勿論、コンサルティング等の中で知りえた情報についても、外部に漏れることは一切ありません。
また、お預かりした書類やその他の情報についても、セキュリティ管理は確実に行い、案件終了後は裁断等により適切に廃棄いたします。
安心してご相談ください。
- On-line (Zoom)によるご相談や打合せ、研修も可能です。
- 初回のご相談は無料です。「お問い合わせ」(→こちら)から、お気軽にご照会ください。
8. 資格、プロフィールなど
◎ 運営:行政書士後藤俊郎事務所(所在地:愛知県名古屋市)
◎ 代表:後藤 俊郎(プロフィールは → こちら)
- 愛知県行政書士会名南支部所属
- 通関士試験合格(2004年度、No. 3429)
- 貿易実務検定準A級(2011年)
- 安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Advanced)合格(2019年)
- 公益財団法人日本関税協会研修講師
- 一般社団法人日本通関業連合会研修講師
- 公益財団法人あいち産業振興機構国際アドバイザー(No. 56)
- 一般社団法人海外事業支援センター(OBAC)アドバイザー
- 名古屋商工会議所 名古屋ビジネスドクターウェブ登録
- 合気道 4段(公益財団法人 合気会 登録「天白道場」に元所属)
◎ ブログも適宜更新しています。上のメニューか、こちらもぜひご覧ください。
(2023年11月25日、最終更新)